空気環境測定法律について

公共施設・店舗・事務所で、延べ床面積が3000m2(学校は8000m2)を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」により、 空気環境測定が義務付けられています。空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目(6項目) を2ヶ月に1回測定が必要です。 また、空気調和設備(中央管理方式含む)を設けている全ての居室は、上記の管理項目(6項目)に加えて、新たにホルムアルデヒドが追加されています。 その他、建築物衛生法では、飲料水検査、害虫駆除、貯水槽の清掃が義務づけられています。 当社では専門のスタッフにより、上記の法律に定めたれた測定が可能です。

以下は、空気環境に係る維持管理基準を表にまとめたものです。

項目 基準値
浮遊粉じん 1m3につき0.15mg以下
一酸化炭素の含有率 10ppm(※2)以下
二酸化炭素の含有率 1000ppm以下
温度 17℃以上28℃以下
相対湿度 40%以上70%以下
気流 毎秒0.5m以下
ホルムアルデヒドの量 1m3につき0.1mg以下

(※2)ppm=パーツパーミリオン

1ppm=0.0001%

専門のスタッフが現地までお伺いし採取・測定を行いますので、お気軽にご相談ください。